預金口座取引記録の開示
相続人および相続FPにとって
たいへん喜ばしい最高裁判決が出ました。
相続FPが相続財産をさがす場合
亡くなった方(被相続人)の預金口座の取引の動きを見るのは
たいへん重要な作業のひとつです。
古い通帳を残されていなかった方も多いので
そのようなときは、銀行へ行って、過去の取引記録を出してもらいます。
その取引記録を出してもらうのに、一人の相続人からの依頼では駄目で
相続人全員の印鑑がいる、と言われるケースもあります。
22日での判決は、相続人には取引記録開示を求める権利があるので
一人の相続人からの請求でもいいというものです。
一部の相続人からの請求でも金融機関には開示義務 最高裁初判断
遺産相続をめぐって争っている複数の相続人の1人が、相続財産となった預金口座の取引経過の記録開示を金融機関に求められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は22日、一部の相続人からの請求でも金融機関には開示義務があるとする初判断を示し、金融機関側の上告を棄却した。開示を命じた2審判決が確定した。
これまで金融機関は共同相続人すべての同意があれば記録開示に応じていたが、相続争いがある場合には一部の相続人からの請求には応じないケースが多かったとされる。
同小法廷は「預金者が死亡した場合は、その地位は共同相続人すべてに帰属するため、単独でも開示請求できる」と判断したうえで、「全員の同意がないことは権利行使を妨げる理由にならない」とした。
1月22日 産経新聞
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