農地の税制見直しへ
政府は、農地の有効活用をしていくため、農地の相続や売買時の税制の優遇措置を見直す検討に入ったようです。
現在の相続税の優遇措置は、農地を相続した人が、20年間農業を続けることを条件に納税を猶予し、最終的に免除する仕組みとなっています。
新たな優遇制度案では、相続した人が農業を続けなくても、農地を大規模農家に貸し出せば、優遇を受けられるようにするとのこと。
また、農地を売却して得る譲渡益にかかる所得税の優遇措置(所得控除)も、売却先が現在の大規模農家のみならず、08年度に農水省が創設する農地売買の仲介機関「農業再生機構」(仮)への売却も認める予定。
遊休農地に関しては、市町村の農業委員会を通じて農地の利用の実態把握した後、休耕状態の農地の優遇を打ち切るよう指導するとのことです。
これらの措置によって、企業の農業参入を含め生産効率の高い大規模農家を増やして、農業の生産性を高め、国際競争力を強化するねらいです。
by つかだ
| 固定リンク


コメント